野焼きは法律で禁止されています

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野焼きは法律で禁止されています

ダイオキシン類排出制と廃棄物の適正処理の観点から廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、

キャンプファイアーバーベキュー等の一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(いわゆる野焼き禁止)と廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。

違法な野焼きをした場合違反者には5年以下の懲役1000万円以下の罰金が科せられる場合があります。
ごみの焼却は基準を満たす焼却炉で行ってください。
焼却炉を用いない焼却は禁止されています。
基準を満たしていない焼却炉は使用できません。

焼却炉の法定基準 (大きさ、能力にかかわらず、すべての焼却炉に適用されます)

① ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことができるもの
② 外気と遮断された状態で定量ずつごみを燃焼室に投入できること
(二重扉など)
③ 燃焼室の温度を測定できる装置があること(温度計)
④ 高温で燃焼できるように助燃装置があること(二次バーナーなど)
⑤ 焼却に必要な量の空気の痛風が行われるものであること
(空気供給装置など)
⑥ 煙突の先端から火災又は黒煙が排出されないように焼却すること
⑦ 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
⑧ 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
⑨ 空気取り入れ口、煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できること

これらの基準を満たさない焼却炉で焼却を行うと野焼きとみなされます。このため、ほとんどの小型焼却炉が平成14年12月1日から使用禁止になりました。

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