富士見校区自治会規約12条内規第7条 (1) 弔慰金の変更
富士見校区自治会規約
第12条 (内規)
自治会長の議決により内規を定める事が出来る
第13条 (規約改正)
本規約の改正は自治会長会で審議し、 出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第12条による内規
第7条 (慶弔費、 謝礼等)
(1) 弔慰金
① 校区自治会に加入世帯について一律 ¥3,000
校区自治会加入者で校区住民登録している者に限る
令和7年5月変更
第8条追加事項
ここの内規は、令和8年4月1日より施行する。
問い合わせ先
Tel 23-1402 (月~土除く祝祭日10:00から12:00)
又は各区自治会長まで
