富士見校区自治会規約13条と内規第5条の(1)(2)変更
富士見校区自治会規約
第12条(内規)
自治会長の議決により内規を定める事が出来る
第13条(規約改正)
本規約の改正は自治会長会で審議し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第12条による内規
第1条(組長)
(2)組長選出
①組長は1年ごとの輪番制とする。
追記校区内高齢化が進み
*80歳以上の独居世帯、介護が必要な2人世帯など各組でお互い
思いやり寄り添うなどの選出方法の等のガイドラインの設定
第5条(町会費)
(1)町会費の集金方法の変更年4回を4月と10月の2回とします。
(2)半額申請
申請事由の内容の変更
現在70歳以上の高齢者世帯を71歳からの申請に変更します。
第13条(規約改正】
校区自治会会長と各区の自治会長の兼任の変更区別する。
令和8年1月自治会会長会議にて審議案を決議されました。
この内規は、令和8年4月1日より施行する。
問い合わせ先市民館Tel23-1402(月~土除く祝祭日10:00から12:00)
又は各区自治会長まで
