自治会規約一部変更のお知らせ

富士見校区自治会規約12条内規第7条 (1) 弔慰金の変更

富士見校区自治会規約

第12条 (内規)
 自治会長の議決により内規を定める事が出来る

第13条 (規約改正)
 本規約の改正は自治会長会で審議し、 出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第12条による内規
 第7条 (慶弔費、 謝礼等)
 (1) 弔慰金
 ① 校区自治会に加入世帯について一律 ¥3,000
 校区自治会加入者で校区住民登録している者に限る
 令和7年5月変更

第8条追加事項
 ここの内規は、令和8年4月1日より施行する。

問い合わせ先
Tel 23-1402 (月~土除く祝祭日10:00から12:00)
又は各区自治会長まで

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